事業内容 | あるけワーク合同会社 | 外国人人材の雇用・採用を支援

事業内容

現地にある日本語学校(I.L.L.C)や
送り出し機関(P.E.C corporation)と連携し、優秀な

外国人人材の採用を支援しています!

トータルサポート

人材の紹介

日本語の能力やコミュニケーションに問題がない人材を紹介しており、
能力の高さに自信があります。

ビザ申請

優秀な人材を紹介するだけでなく就労ビザ手続きを代行も行いスムーズな入社をサポートします。

就労後サポート

「登録支援機関」に登録済み事業所
そのため雇用期間中も登録支援機関
としてのサポートが可能です。

登録支援機関に登録済み

ネパール出身の当社社長のもと、現地日本語学校×送り出し機関との強固な連携で人材を紹介します。

対象業界の一例

農業

外食業

エンジニア

自動車整備業

介護

ご紹介可能な職種

農業・外食業・エンジニア・自動車整備業・ホテル関連業、飲食業など
各種ホテル・旅館での宿泊業、外食・飲食料品製造業、農業、宿泊、航空、自動車整備、舶用工業、建設、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、ビルクリーニング、エンジニアといった幅広い職種でご紹介が可能です。

ご紹介可能な外国人

ネパール

スリランカ

カンボジア

バングラディシュ

インドネシア

フィリピン

ベトナム

パキスタン

インド

ミャンマー

就労ビザ手続きの代行について

VISA – 在留資格認定証明

外国人人材の雇用を行う場合、就労VISAが必要になります。
当会社は人材紹介と一緒に以下の「就労ビザ」手続きを代行します。

 

 取り扱いビザ 

技術・人文知識・国際業務ビザ

>>技術・人文知識・国際業務ビザとは?
外国人がこれまで学んできた知識や仕事で培ってきた経験、母国の文化や言語に関する知識と関連性のある業務で就労することができるビザです。
※専門知識を必要としない業務や、外国人本人の学歴・職歴や文化などと関連しない業務の場合は「技術・人文知識・国際業務」に当てはまりません。

 

【例】
【技術:例】機械工学のエンジニア、システムエンジニア、プログラマー、情報セキュリティーの技術者 など
【人文知識:例】企画、営業、経理、人事、法務、総務、コンサルティング、広報、マーケティング、商品開発 など
【国際業務:例】通訳、翻訳、デザイナー、貿易、語学学校などの語学講師、通訳が主業務のホテルマン など

特定技能ビザ

>>特定技能ビザとは?

2019年4月に入管法が改正され、最近できた新たな就労ビザです。
従来、日本で働くことができるのは高度で専門的な技能を持った外国人のみ( 技術・人文知識・国際ビザ等)でしたが、
特定技能ビザは一定の技術、日本語能力がある事と予め法律で決められている職種であれば、
従来より幅広くスムーズに外国人の方が就労可能になります。

 

【例】
介護・ビルクリーニング業・素形材、産業機械、電気電子情報関連製造業分野(2022年に統合)
建設業・造船・舶用工業・自動車整備業・航空業・宿泊業・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業

登録支援機関だから安心

「登録支援機関」として雇用後も手厚くサポート!

当社は「登録支援機関」に登録済みの事業所です。採用後も万全の体制でサポートいたします!

>>
登録支援機関とは?
特定技能外国人を雇用している雇入れ先に代わって、雇用する外国人の支援を行う機関です。
特定技能外国人は日本人労働者とは異なり、雇い入れ会社(受け入れ機関)は定期的に行政機関への報告や出入国の支援等を行わなければいけません。
しかし、外国人雇用の不慣れな会社や規模が小さい会社等はこれらの支援をするのには時間や労力がかかり全部を実施するのにはハードルが高いといえます。
そこでこれらの支援業務を代行するのが、登録支援機関です。
当会社は入国管理局から登録支援機関として登録済みの会社です。外国人労働者の全面的なサポートが可能です。

主な支援業務

①事前ガイダンスの提供
②出入国する際の送迎
③住居の確保・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーションの実施
⑤公的手続きなどへの同行
⑥日本語学習の機会の提供
⑦相談又は苦情への対応
⑧日本人との交流促進支援
⑨転職支援
⑩定期的な面談・行政機関への通報

行政書士との連携

外国人雇用には入国管理局へのビザ申請は必須になります。
ビザ申請内容は専門知識が必要で、自社で申請する場合、申請内容に漏れや誤りがないかを提携行政書士が確認いたします。
事前チェックすると書面のやり直し等を減らすことができるので、就労までの過程をスムーズに進めることができます。
自社で対応ができない時は、代理(提携行政書士)でビザ申請もサポートします。